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平成22年に補助付きリース物件を導入した借受者の皆様へ(個人、法人)・・・消費税確定申告における消費税の取扱いについて・・・

 当機構の補助付きリース物件(以下「リース物件」という。)は、貸付終了後に借受者の方に譲渡する譲渡条件付きリース(所有権移転リース)のため、税法上、売買取引として税務処理することとされています。
 このため、リース物件の貸付を受けた(検収を終了した)借受者の皆様は、消費税確定申告において本則課税が適用される場合、リース物件はリース料等(基本貸付料、譲渡価額及び消費税)の総額に、補助金(消費税相当額を含む。)を加えた合計額が課税仕入額となりますので、物件導入の年に当該消費税相当額を仕入税額控除することになります。
 このことから、本則課税が適用される借受者につきましては、補助金に係る消費税相当額は補助の対象とならないため、消費税相当額を仕入控除した際に留保される農畜産業振興機構の補助金により立て替えた補助金に係る消費税相当額を、機構に返還していただく必要があります。
 ついては、平成22年1月1日から同年12月31日の間に貸付を受けた借受者の皆様には、平成23年2月末までに補助金に係る消費税相当額の返還請求書を送付させていただきますので、御了知ください。
 なお、平成22年1月1日から同年3月31日の間にリース物件の貸付を受けた法人の借受者については、既に当該返還請求書を送付しておりますので、今回は請求書を送付いたしませんことを申し添えます。
 返還請求書は、当該期間に貸付を受けたすべての借受者の方に送付いたしますが、免税事業者や簡易課税制度適用者である場合等、返還を要しない場合もありますので、その手続き等の詳細は請求書と同時に送付する文書をご参照ください。
 補助金を含めないで計算した場合は、法定申告期限から1年間は所轄税務署に対して更正手続きによる還付請求を行うことができますが、補助金に係る消費税相当額の仕入控除又は更正手続きを行わなかった場合は、返還金は自己負担となりますのでご注意ください。
 補助付きリース事業の当該消費税相当額は、農畜産業振興機構に返還しますので、適正な税務処理による補助金に係る消費税相当額の返還にご協力をお願いいたします。
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