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貸付料等の徴収の繰延に係る災害等の指定について(台風11・12号による暴風雨及び豪雨関係)

 平成26年7月30日から8月25日にかけての台風11号及び12号並びに前線による暴風雨及び豪雨による災害について、政令第301号により内閣府から激甚災害(本激)に指定されましたので、当機構は繰延取扱要領第2に基づき、別添災害指定のとおり、当該災害について貸付料等の繰延を適用する対象に指定しました。
 なお、繰延手続き等については、所属の受託団体等にご相談願います。
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