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貸付契約書等に貼付する印紙について

貸付契約書等に貼付する印紙について

 平成24年10月末に実施された当機構に対する所轄税務署の税務調査において、貸付契約書等に貼付する印紙について、下記の1を内容とする指摘を受けました。
 当機構としては、この指摘を踏まえ、今後2により対応いたしますので、御了知願うとともに、関係先へのご指導をお願いするものです。

            記
1 指摘の内容
(1)不動産(堆肥舎、堆肥置場等の構築物)をリースの対象とする貸付契約書
  リース事業の貸付契約書は、印紙税非課税文書であり、印紙の貼付は要しない。
  しかし、当機構の貸付契約書のうち、不動産(堆肥舎、堆肥置場等の構築物)をリース対象とするものについては、「譲渡代金を納入したときは、借受者に譲渡する。」旨が記載されていることから、印紙税法第5条別表1の課税物件欄の1号の1の「不動産の譲渡に関する契約書」(以下「1号の1文書」という。)に該当する。
  このため、貸付契約書に記載されている譲渡代金に応じた税額の印紙の貼付が必要である。
(2)契約上の地位の継承(借受者の変更)に係る確認書
 契約上の地位の継承(借受者の変更)に係る確認書(平成24年8月15日以降は、「貸付契約上の地位の承継契約書」に改正)については、同条別表1の課税物件欄 の15号の「債権譲渡又は債権引受けに関する契約書」(以下「15号文書」とい う。)に該当する。このため、一通につき200円の印紙の貼付が必要である。

2 今後の対応
(1)1号の1文書
 ア. 平成24年11月1日以降に締結する1号の1文書については、譲渡代金に応じた税額の印紙を貼付することになりますので、送付された二通の貸付契約書のうち、一通について、当該印紙の貼付をお願いします。
   なお、間接リース事業においては、借受団体又は転貸借受団体と借受者において締結する貸付契約書についても、同額の印紙の貼付が必要になります。
 イ.平成21年11月1日から平成24年10月31日の間に既に締結した1号の1文書のうち、借受団体、転貸借受団体又は借受者が保有する同契約書については、譲渡代金に応じた税額の印紙を貼付した上で、消印を行っておくよう税務署から指示がありましたので、適切に対応するよう指導等をお願いします。
(2)15号文書
 ア.平成24年11月1日以降については、新・旧借受者の間で締結する「貸付契約上の地位の承継契約書」に200円の印紙の貼付をお願いします。
 イ.平成21年11月1日から平成24年10月31日の間に既に締結した15号文書については、一通につき200円の印紙を貼付した上で、消印を行っておくよう税務署から指示がありましたので、適切に対応するよう指導等をお願いします。



(参考資料)
1 印紙税法関係条項(抜粋)
2 印紙税法基本通達(抜粋)
3 印紙税額一覧表(略)

(印紙税に関しましては、詳しくは、国税庁のホームページをご覧下さい。)



印紙税法 (抜粋)

 第一章 総則
(趣旨)
第一条  この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
(課税物件)
第二条  別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
(納税義務者)
第三条  別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
(課税文書の作成とみなす場合等)
第四条  別表第一第三号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。
2 別表第一第十八号から第二十号までの課税文書を一年以上にわたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から一年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす。
3 一の文書(別表第一第三号から第六号まで、第九号及び第十八号から第二十号までに掲げる文書を除く。)に、同表第一号から第十七号までの課税文書(同表第三号から第六号まで及び第九号の課税文書を除く。)により証されるべき事項の追記をした場合又は同表第十八号若しくは第十九号の課税文書として使用するための付込みをした場合には、当該追記又は付込みをした者が、当該追記又は付込みをした時に、当該追記又は付込みに係る事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなす。
4 別表第一第十九号又は第二十号の課税文書(以下この項において「通帳等」という。)に次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、当該付込みがされた事項に係る記載金額(同表の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。第九条第三項において同じ。)が当該各号に掲げる金額であるときは、当該付込みがされた事項に係る部分については、当該通帳等への付込みがなく、当該各号に規定する課税文書の作成があつたものとみなす。
 一  別表第一第一号の課税文書により証されるべき事項 十万円を超える金額
 二  別表第一第二号の課税文書により証されるべき事項 百万円を超える金額
 三  別表第一第十七号の課税文書(物件名の欄1に掲げる受取書に限る。)により証されるべき事項 百万円を超える金額
5 次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法 (明治四十一年法律第五十三号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。
6 前項の規定は、次条第三号に規定する者とその他の者(国等を除く。)とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。
(非課税文書)
第五条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
 一  別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
 二  国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
 三  別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの



印紙税法基本通達(抜粋)
第1号の1文書
不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
(不動産の意義)
1 「不動産」とは、おおむね次に掲げるものをいう。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第86条《不動産及び動産》に規定する不動産
(2) ~ (11) 略
(不動産の従物)
2 不動産とその附属物の譲渡契約書で、当該不動産と当該附属物の価額をそれぞれ区分して記載しているものの記載金額の取扱いは、次による。
(1)当該附属物が当該不動産に対して従物(民法第87条《主物及び従物》の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)の関係にある場合は、区分されている金額の合計額を第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)の記載金額とする。
(2)当該附属物が当該不動産に対して従物の関係にない場合は、当該不動産に係る金額のみを第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)の記載金額とし、当該附属物に係る金額は第1号の1文書の記載金額としない。

第15号文書
債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
(債権譲渡の意義)
1「債権譲渡」とは、債権をその同一性を失わせないで旧債権者から新債権者へ移転させることをいう。
(債務引受けの意義)
2「債務引受け」とは、債務をその同一性を失わせないで債務引受人に移転することをいい、従来の債務者もなお債務者の地位にとどまる重畳的債務引受けもこれに含む。
(債務引受けに関する契約の意義)
3「債務引受けに関する契約」とは、第三者が債権者との間において債務者の債務を引き受けることを約するものをいい、債権者の承諾を条件として第三者と債務者との間において債務者の債務を引き受けることを約するものを含む。
  なお、第三者と債務者との間において、第三者が債務者の債務の履行を行うことを約する文書は、委任に関する契約書に該当するのであるから、課税文書に当たらないことに留意する。
(債権譲渡通知書等)
4 債権譲渡契約をした場合において、譲渡人が債務者に通知する債権譲渡通知書及び債務者が当該債権譲渡を承諾する旨の記載をした債権譲渡承諾書は、課税文書に該当しない。

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