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東日本大震災に係る貸付料等の徴収の再繰延の取扱要領の制定について

借受者及び受託団体等の皆様へ

東日本大震災により被害を受けた借受者の経営再建を支援するため、機構は、平成23年3月15日付で当該大震災を貸付料等の繰延措置を適用する災害に指定し、これまで申請のあった118人(平成24年1月末現在)について貸付料等の繰延の承認を行ったところです。
しかしながら、震災から1年近くを経過し、繰り延べした貸付料等について新たな納入期限が迫っている中で、被害の甚大性等から経営再建が必ずしも円滑に進んでいない場合もあることに配慮するとともに、関係者の要望等を踏まえて追加措置を講ずることとし、「東日本大震災に係る貸付料等の徴収の再繰延の取扱要領」を定めましたのでお知らせします。取扱要領及びその要点は別添ファイルのとおりです。
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