TOP > ニュース&最新情報 > 平成23年に補助付きリース物件を導入した借受者の皆様へ(個人、法人)

ニュース&最新情報
平成23年に補助付きリース物件を導入した借受者の皆様へ(個人、法人)

・・・消費税確定申告におけるリース物件の扱い等について・・・

補助付きリース物件を借り受けた方で、その年の消費税納付形態が本則課税を適用される課税事業者は、補助付きリース物件の補助金に係る消費税相当額を機構に返還することになりますので、その手続き等についてご説明します。
貸付終了後に借受者の方に譲渡する譲渡条件付きリース(所有権移転リース)は、税法上、売買取引として税務処理することとされており、機構のリースはこれに該当します。
本則課税を適用される借受者の方の消費税納付額の計算は、補助付きリース物件は購入価額(補助金を含めた額)が課税仕入れとなり、物件借り受けの年に当該消費税相当額を仕入税額控除することになります。
わが国の補助事業では、このような仕入税額控除ができる本則課税適用者に対し、補助付きリース物件の補助金に係る消費税相当額は補助対象にならないと共に、機構が販売業者等からリース物件を購入する際に立て替えた補助金に係る消費税相当額は、税の確定申告により借受者に戻されますので、今般、この戻された額の返還を求めるものです。
機構は、平成23年1月1日から12月31日までに補助付きリース物件の貸付を受けた(検収を終了した)個人及び法人の借受者の皆様に対し、平成24年2月末に、①「消費税等相当額の返還請求書」と②「消費税等課税に関する申告書」を直接送付します。
これを受け、借受者が本則課税適用者である場合は、①の請求額を機構に納付していただきます。また、借受者が簡易課税制度選択者又は免税事業者である場合は、①の請求額の返還が免除されますが、②の申立書に指定の証明書類を添付し、納付免除の手続きを行っていただく必要があります。
機構が返還請求する額は、本則課税適用者が仕入税額控除される額であり、自己負担となるものではありませんので、補助付きリース物件は税制に則し、必ず補助金を含めた購入価額を課税仕入れとして申告してください。補助金を含めないで申告した場合は補助金に係る消費税相当額の仕入税額控除を放棄することとなり、機構への返還額が自己負担となりますのでご注意ください。(補助金を含めないで申告した場合は、所轄税務署に対し更正手続きの請求ができます。その期限は法定申告期限日から1年間となっています。)
補助付きリース事業の円滑な推進のため、補助金に係る消費税相当額返還事務へのご協力をお願いいたします。
ページの一番上へ戻る