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貸付料等の徴収の繰延に係る災害等の指定について(平成27年6月2日~7月26日にかけての梅雨前線及び台風9・11・12号)

 平成27年6月2日から8月28日にかけての梅雨前線及び台風9号・11号及・12号による災害について、政令第306号により内閣府から激甚災害(本激)に指定されましたので、当機構は繰延取扱要領第2に基づき、別添災害指定のとおり、当該災害について貸付料等の繰延を適用する対象に指定しました。
 なお、繰延手続き等については、所属の受託団体等にご相談願います。
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